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失業保険の申請


やむを得ず、失業となってしまった場合に失業保険を使うことが出来ます。必ずしも全員が受け取れる物ではありません。自分は該当する!という方は是非申請して利用しましょう。ここでは失業保険について説明しますので参考にしてみてください。

〇 失業保険とはどういう時にもらえるの?

失業保険は、就業期間中に雇用保険に入っていたことが前提になります。そういった方が失職した場合に、お金をもらうことが出来る保険です。雇用保険に入っているかどうかは給与明細を確認すればわかります。会社によっては雇用保険に入っていない場合もあります。そういった時は受給できない可能性があります。

失業保険を受給するために必要な条件

失業保険は正当な理由がないと受給することが出来ません。受給するための条件は下記があげられます。

・本人に就職する意思と能力がある。雇用保険上では「退職」したからといって「失業」ではありません。積極的に求職活動を行っている方に給付されます。

・離職日からさかのぼって2年間に被保険者期間が12か月以上ある。

〇 失業保険はいつからもらうことが出来るか。

まずいつからもらうことができるかは、どういう風に退職をしたか、労働環境より異なります。失業保険を受け取るための手続きは各市町村のハローワークで申請手続きをする必要があります。事前に窓口が空いている時間を調べてから行くとスムーズでしょう。

自分の都合で退職をした場合

病院を自分の都合で退職した場合、実際に入金されるのは約4か月後になります。手続き後の待機期間7日間に加え3か月間の給付制限があります。

病院の都合で退職せざる得なかった場合

自分自身の都合ではなく、病院側の経営破綻により退職することになった。また移転したため就業できなくなったため、退職することとなった場合をさします。待機期間の7日間に加え、すぐに給付してもらえる場合があります。
また退職日の3か月前までの残業時間が毎月45時間以上である。病院に勤めていた場合該当することもありますので確認しておきましょう。残業代が載っているものをハローワークに提出する必要があります。

その他、正当な理由での退職

親族の死亡や疾病などのため家庭事情が急激に変わり、就業が継続できなくなった場合や妊娠・出産・育児などにより離職した、離婚したために就業出来なくなった場合が正当な理由とされます。またその他、色々な事情がある場合もあるかと思いますので、わからない場合はきちんと確認しておきましょう。

〇 失業保険の申請に必要な書類7点!

失業保険をもらうために必要な書類があります。申請に行く前に忘れ物がないかきちんと確認していきましょう。

雇用保険被保険者離職票1・2

離職票は2枚あります。転職先がすでに決まっている場合は必要はありません。病院退職後10日以内に発行されます。届かない場合は退職した病院に連絡をして必ずもらっておきましょう。

雇用保険被保険者証

次の転職先が決まった場合には新しい就業先に提出を求められる書類です。こちらも退職した病院から受け取ります。失業保険を申請する売位には必要です。

印鑑

シャチハタは使用することが出来ません。認印で問題ないので、忘れずに持っていきましょう。

証明写真

たて3㎝×よこ2.5㎝の正面上半身のものが2枚必要です。あらかじめ準備しておきましょう。

通帳

普通預金通帳でよいです。本人名義のものが必要になります。

マイナンバーカード確認証明書

マイナンバーが証明できるようなものが必要です。マイナンバーカードや通知カード、住民票などでいいです。

〇 その他、退職時にもらっておきたいもの。

退職をするときにもらっておいた方がいいものがいくつかあります。退職時に確認しておくとよいでしょう。

源泉徴収票

働いた期間(1月~12月)の収入及び所得(税金の計算上の手取り金額)が掲載されている用紙です。基本的には毎年12月にもらうものですが、中途退職をした場合は発行してもらいます。確定申告をする時に必要な書類です。

年金手帳

基本的に入社時に病院へ預けた場合はきちんと返却をしてもらいましょう。新しい就業先でも提出する場合があります。次の就業先が決まっていない場合、役所で国民年金の手続きをしなければいけません。

健康保険被保険者資格喪失証明書

退職すると病院の健康保険を脱退したこととなるため、保険証の代わりとなるものです。国民健康保険などに加入するときに利用します。

失業保険は退職したからといって必ずしも全員がもらえるものではありません。少しでも受給できる可能性があるなら、きちんと申請をしましょう。また給付には4週間に1度、書類申請と面談が行われます。忘れずに手続きをしましょう。